共済のご案内
 
 商工会でお取り扱いできます共済制度をご紹介します。共済内容についてお聞きになられたい場合は商工会までご一報ください。早速、職員がご説明にお伺いいたします。ぜひご加入ください。
共済は、安定した経営と生活をお約束します。毎月の掛金で安心をたくわえるのが共済です。相互扶助で万一のときに備えましょう。

  小規模企業共済制度  経営者のための退職金を目的とした国の制度です。
 
 
事業をやめたり(死亡含む)、役員を退職したときなど、第一線を退いたときの「経営者のための退職金制度」です。
特  典
 @掛金は
全額所得控除できます。
 平成19年分の所得税から定率減税が廃止されるなど、前年に比べて税負担が大きくなります。
 そこで、この共済掛金を支払っていただくことにより、年間に掛けた共済掛金が所得税・住民税で全額所得控除ができ、税金を軽減することができ、節税効果があります。

 A共済金は一時払い又は分割払い
 B共済金は
退職所得または公的年金等の雑所得扱い。
 C事業資金貸付制度あり(一定の要件があります。)

加入できる方
 常時使用する従業員の数が20人以下(商業・サービス業は5人以下)の個人事業主及び会社の役員

掛  金
月額1,000円〜最高70,000円(500円きざみ)で加入後増額できます。ただし、減額する場合は一定の要件が必要です。

共済金
 @事業の廃止(個人事業主の死亡、会社等の解散等)・・・
A共済
 A老齢給付(65歳以上で15年以上掛金を納付したとき)・・・
B共済
 B会社役員の疾病、負傷または死亡による退職・・・
B共済
 C会社役員の退任等・・・
B共済
 D任意解約等・・・
解約手当金

詳しいことは 商工会又は中小企業基盤整備機構
  全国商工会会員福祉共済制度  会員・従業員の交通事故・不慮の事故に備えます。
 
 商工会会員のために全国商工会連合会が開発し運営する新共済制度です。商工会員・商工会員のご家族・従業員の皆さんが加入できます。

   特  典・・・掛金は損金または必要経費並びに生命保険料控除扱いです。

   掛  金・・・月々一律1口2,000円(1日あたり67円)

   共済の加入年齢・・・満6歳から65歳まで(継続加入は満74歳まで)

   共済期間・・・11月1日の基準日から翌年10月31日まで
                (中途加入の場合は加入月の1日から1月31日まで)

   保  障 
偶然な事故によりケガで死亡した場合
     
・・・交通事故1,000万円 不慮の事故800万円
偶然な事故によりケガで後遺障害になった場合
    ・・・交通事故1,000万円〜10万円 不慮の事故800万円〜8万円
偶然な事故によりケガで手術した場合、手術内容に応じて
    ・・・交通事故・不慮の事故ともに20万円・10万円・5万円
偶然な事故によりケガで入院した場合
    ・・・交通事故・不慮の事故ともに1日目〜100日目に8,000円
偶然な事故によりケガで通院した場合
    ・・・
交通事故・不慮の事故ともに3日目〜100日目に3,000円
疾病による入院の場合
   
・・・共済開始日(11月1日)において年齢が満65歳以下の被共済者に対し5万円見舞金
 

















  ※入院給付の場合、6歳〜12歳及び66歳以上は3日目からの給付になります。
  ※上記のケガには有毒ガスまたは有毒物質による中毒を含みます。ただし、細菌性食中毒は含みません。
  ※すでにご加入の方は掛金増額(1,000円のみ)もできます。
  ※医療特約も追加できます。


 
医療特約の内容
ご加入のタイプ Dタイプ Eタイプ
加 入 年 齢 満6歳〜満65歳 満66歳〜満74歳
掛金(医療保険料含む) 月々1,000円
1日当たり支給額
(疾病入院共済金日額及び疾病入院保険金日額)
入院1日当たり
5,000円
入院1日当たり
4,000円
1入院支払限度日数 120日
免 責 日 数 なし。入院1日目から保証されます。
(日帰り入院も補償されます)
手術共済金及び保険金 手術の種類により、
1日当たり支給額の40倍、20倍、10倍

  
 ■詳しいことは 商工会にお尋ねください。


  商工貯蓄共済制度  会員・会員家族・従業員が加入でき貸付制度もあります。
 
 商工会独自の共済制度で、貯蓄・保障・融資の特徴があります。商工会員・商工会員のご家族・従業員の皆さんが加入できます。
特 典・・・保険料と共済経費は損金または必要経費並びに生命保険料控除扱いです。

掛 金・・・1口2,000円〜最高30口60,000円

貯 蓄・・・10年満期
 毎月の掛金は、その大部分が定期預金扱いの貯蓄積立金となります。掛金は、知らず知らずのうちに自己資金が貯蓄され、健全経営への道が開かれます。

貸 付・・・最高3,500万円まで
 加入者の皆さんの積立金が集まって大きな信用を生み、低利な融資となって、事業促進のために利用できます。 
<参照>商工貯蓄共済融資制度⇒⇒⇒こちら

保 障・・・最高1口1,000万円〜30口3,000万円
 集団扱い勤労保険により、非常に安い保険料で大きな保障が得られ、生活の安定にもつながります。また、万一の場合、保険金とそれまで積み立てられた積立金も一緒に支給されます。

詳しいことは 商工会へおたずねください。


  中小企業退職金共済制度  従業員さんの退職金を目的とした国の制度です。
 国のバックアップで、従業員の皆さんへの退職金を有利に確保する共済です。
特 典 @掛金は損金又は必要経費扱い
A福利厚生施設のための融資が受けられます。
掛 金 5,000円〜最高30,000円(10,000円まで1,000円きざみ、10,000円〜30,000円は2,000円きざみ)の掛金の一部を国が助成します。
退職金 @退職した従業員に事業団から退職金が直接支払われます。
A一時払いのほか、一定要件を満たせば分割で年4回、5年間又は10年間にわたり受け取れます。
 詳しいことは 商工会又は中小企業退職金共済事業本部


  掛金月額の見直しをしませんか?? 増額分に国の助成が!!
 掛金月額を増額しますと増額分について、国からの助成を受けられます。是非ご検討をいただき増額されることをお勧めいたします。

【掛金助成】
1.助成期間は、掛金を増額した月から12ヵ月
2.助成額は、掛金増額分の3分の1
3.助成対象者は、掛金月額18,000円以下の従業員の掛金を増額した場合に対象となります。

【申込手続き】
1.共済手帳の「掛金月額変更申込書」でお申し込みください。
2.「掛金月額変更申込書」は、掛金を増額する月の前月15日までに中小企業退職金共済本部契約業務部保全課に到着するようお送りください。


  中小企業PL保険制度  自社が製造又は販売した製品による事故の発生に備えます。

 ご加入者が製造又は販売した製品や、行なった仕事の結果が原因で、他人の生命や身体を害するような人身事故等が発生し、加入期間中に損害賠償請求が提起されたことについて、法律上の損害賠償金や争訟費用等の損害を被った場合に、保険金が支払われます。

特 典 保険料は必要経費扱い
加入対象 中小企業基本法に定められている中小企業者で、商工会員である方
保険期間 毎年7月1日から翌年7月1日(中途加入随時可能)
保険料 「業種」、「前年度売上又は前年度領収金」及びお選びいただく「加入タイプ」により保険料が計算されます。

  中小企業倒産防止共済制度  取引先の倒産による連鎖倒産を防止する国の制度です。
 取引先の倒産による連鎖倒産の事態に追い込まれるのを未然に防止するための共済です。
特 典・・・掛金は損金又は必要経費扱い
掛 金・・・月額5,000円〜最高80,000円(5,000円きざみ)
貸 付・・・掛金総額の10倍以内(3,200万円)の貸付、無担保・無保証人・無利子、5年返済(据置6カ月)の毎月均等償還(ただし、共済金の貸付を受けている場合は、掛金積立金から共済貸付額の1/10に相当する額が差し引かれます。)

倒産とは
破産、再生手続開始、更生手続開始、整理開始または特別清算開始の申し立てがされた場合 「夜逃げ」「内整理」は倒産には含まれません。
 「夜逃げ」等においては、その事実の発生時点の特定、事実の確認等が困難であることから、法律上に規定する倒産に含まれません。
手形交換所に参加する金融機関によって、取引停止処分を受けた場合

詳しいことは 商工会又は中小企業基盤整備機構


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