最低賃金は、臨時工・パート・アルバイトの方にも適用されます。 |
| ◎地域別最低賃金 |
| 最低賃金の件名 | 最低賃金額 | 発効 年月日 |
◎岐阜県最低賃金は、岐阜県内の全産業の常用・パート・アルバイトなど雇用形態に関係なくすべての労働者に適用されます。ただし、下欄に掲げる産業に従事する労働者は、該当する産業別最低賃金が適用されます。 |
| 岐阜県最低賃金 | 時間額 | 19.10.19 | |
| 685円 (改訂前675円) |
| ◎産業別最低賃金 |
| 最低賃金の件名 | 最低賃金額 | 発効 年月日 |
◎産業別最低賃金は、下記の業務に従事する労働者については適用されません。 (岐阜県最低賃金が適用されます。) |
|
| 時間額 ()内は改正前 |
日 額 | |||
| 陶磁器・同関連製品、耐火物製造業 | 714円 (714円) |
5,708円 | 18.12.25 | ■陶磁器・同関連製品製造業にかかる業務のうち、底ふき又は転写による簡単な絵付けの業務に主として従事する者 ■賄いの業務に主として従事する者 |
| 紡 績 業 | 700円 (694円) |
― | 19.12.17 | ■紡績業にかかる業務のうち、手作業によるラベルはり、包装、箱詰め、糸切り、糸繰り、糸巻き、糸継ぎ、かせ取り、経通し、管巻き、検品、糸巻きもどし、その他の補助作業の業務に主として従事する者 ■賄い、湯沸かし、下回り等の雑役の業務に主として従事する者 |
| 電気機械器具、情報通信機械器具、電子部品・デバイス製造業 | 758円 (747円) |
― | 19.12.17 | ■電球・電気照明器具製造業で働く者 ■電気機械器具、情報通信機械器具、電子部品・デバイス製造業にかかる業務のうち手作業による選別、包装又はこれらに附帯する業務に主として従事する者 ■卓上において、手作業によりまたは小型手持ち動力機、操作が容易な小型機械若しくは手工具を用いて行う巻線、組線又は組付の業務に主として従事する者 |
| 自動車・同附属品製造業 | 796円 (785円) |
― | 19.12.17 | ■自動車・同附属品製造業にかかる業務のうち手作業による選別、包装又はこれらに附帯する業務に主として従事する者 ■卓上における手作業による軽易な業務又は小型機械若しくは手工具を用いて行う軽易な部品加工又は組付の業務に主として従事する者 |
| 航空機・同附属品製造業 | 849円 (840円) |
― | 19.12.17 | ■航空機・同附属品製造業にかかる業務のうち手作業による選別、包装又はこれらに附帯する業務に主として従事する者 ■卓上における手作業による軽易な業務又は小型機械若しくは手工具を用いて行う軽易な部品加工又は組付の業務に主として従事する者 |
| 上記5産業別最低賃金共通の適用除外 (岐阜県最低賃金が適用されます。) |
(1)18歳未満又は65歳以上の者 (2)雇入れ後3月未満の者であって、技能習得中の者 (3)清掃又は片付けの業務に主として従事する者 |
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| 詳しくは 岐阜労働局労働基準部賃金室 〒500-8723 岐阜市金竜町5-13 TEL 058-245-8104 / FAX 058-240-8901 または、高山労働基準監督署 TEL 0577-32-1180 にお尋ねください。 |
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